本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを通じて提供するサービス『Batonz Ventures』を利用する者との間の利用関係を定めるものです。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト
当社が以下のURLをトップページとして運営するウェブサイトをいいます。
https://batonz-ventures.jp/
(2)本サービス
当社が本サイトを通じて利用登録者に提供するサービス(『Batonz Ventures』)をいいます。
(3)投資企業
当社と別途締結する個別の契約に基づき、当社が投資企業として利用登録した者(利用登録を抹消された者を除きます)をいいます。
(4)マッチングコーディネーター
当社と別途締結する個別の契約に基づき、当社がマッチングコーディネーターとして利用登録した者(利用登録を抹消された者を除きます)をいいます。
(5)ベンチャー企業登録希望者
ベンチャー企業として本サービスの利用登録を受けることを希望する者をいいます。
(6)ベンチャー企業
第3条に基づき本サービスの利用登録を受けた者(投資企業及びマッチングコーディネーター並びに利用登録を抹消された者を除きます)をいいます。
(7)利用登録者
投資企業、マッチングコーディネーター及びベンチャー企業を総称していいます。
(8)ベンチャー企業掲載情報
第7条第1項に従いベンチャー企業が本サイトに掲載した情報及び同条第2項に従いベンチャー企業が本サイトに掲載したデータ資料を総称していいます。
(9)投資企業掲載情報
第8条第1項に従い投資企業が本サイトに掲載した情報及びデータ資料を総称していいます。
(10)マッチング依頼
第9条第1項に定める投資企業による通知及び同条第2項に定めるベンチャー企業による通知を総称していいます。
(11)出資・M&A等
投資企業(投資企業の子会社又は関連会社、投資企業が出資者である投資事業有限責任組合その他ファンドを含みます。以下、本号、次号及び第14条第2項において同様とします)とベンチャー企業との間で次の①から⑤までに掲げる行為のいずれかが行われること(これらの複数を組み合わせる場合を含みます)をいいます。
① ベンチャー企業の事業の事業譲渡による投資企業に対する承継
② ベンチャー企業の事業の合併、会社分割、株式交換又は株式移転による投資企業に対する承継
③ ベンチャー企業が第三者割当増資により発行する株式、新株予約権等を投資企業が引き受けることによる投資企業のベンチャー企業に対する出資
④ ベンチャー企業の発行済株式の投資企業に対する譲渡によるベンチャー企業の事業の承継
⑤ 前①から前④に掲げるほか、これらに類する行為
(12)事業提携等
投資企業とベンチャー企業との間で次の①から⑤までに掲げる行為(但し、前号①から⑤に該当する行為を除きます)のいずれかが行われることをいいます。
① 投資企業とベンチャー企業との間の事業提携
② 投資企業とベンチャー企業との間の業務委託
③ 投資企業とベンチャー企業との間の協業
④ 投資企業とベンチャー企業が共同で行うプロジェクトの推進
⑤ 前①から前④に掲げる行為のほか、これらに類する行為
(13)投資等
出資・M&A等及び事業提携等を総称していいます。
(14)利用契約
本規約により規律される利用登録者と当社との本サービスの利用に関する契約をいいます。
(15)投資等に関する契約
投資企業とベンチャー企業との間の、投資等の実行に必要な事項に関する契約であり、名称の如何を問わずこれらの内容を定めたものをいいます。
第2条(本サービス)
1 当社は、本サービスとして、本規約に規定されたサービスを利用登録者に対し提供します。
2 当社は、専ら以下の環境を提供するために、利用登録者に対し本サービスを提供します。
(1)投資企業とベンチャー企業との間の投資等の実行を支援する環境
(2)マッチングコーディネーターが投資企業とベンチャー企業との間の投資等の実行を支援する環境
(3)マッチングコーディネーターが投資企業とベンチャー企業の更なる成長と発展を支援する環境
3 当社は、本サービスの提供により、利用登録者の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。
第2章 利用登録
第3条(ベンチャー企業の利用登録)
1 ベンチャー企業登録希望者は、当社が別途定める手順に従い、本規約に同意の上、本サイト上でベンチャー企業登録希望者の名称その他当社の指定する情報を入力し、当社に対し本サービスの利用登録を申し込むものとします。
2 当社は、前項に従い利用登録を申し込んだベンチャー企業登録希望者について、当社が定める方法により、本サービスの利用登録を承諾するか否かの審査を行うものとします。当社は、ベンチャー企業登録希望者の本人確認、前項に従い入力された情報の裏付け確認その他当該審査のために必要と当社が判断した場合、ベンチャー企業登録希望者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、ベンチャー企業登録希望者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
3 当社は、前項に定める審査の結果、当社がベンチャー企業登録希望者について本サービスの利用登録を承諾する場合には、ベンチャー企業登録希望者をベンチャー企業として利用登録するものとします。なお、当社は、かかる利用登録により、当該ベンチャー企業に関し、その実在性、当該ベンチャー企業が第1項に従い入力した情報の正確性及び信頼性その他一切の事項を保証するものではありません。
4 前項に定める場合、当社は、当該ベンチャー企業登録希望者に対し、本サービスの利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法により通知するものとします。
5 利用契約は、前項に定める通知を発した日をもって成立するものとします。
第4条(ベンチャー企業に対するIDの発行)
1 当社は、前条第3項によりベンチャー企業登録希望者の利用登録を行う場合、ベンチャー企業に対し、本サービスを利用するためのIDを発行し、前条第4項に定める通知と同時に、当該IDを当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 ベンチャー企業は、当社が認める場合には、当社が別途定める手順に従い、本サービスを利用するための複数のIDの発行を受けることができるものとします。
第5条(利用登録の拒否事由)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合には、ベンチャー企業登録希望者の利用登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、ベンチャー企業登録希望者に対し利用登録を承諾しない旨を当社が別途定める方法により通知するものとします。
(1)ベンチャー企業登録希望者が利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したとき
(2)ベンチャー企業登録希望者(ベンチャー企業登録希望者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が過去に本規約に違反したことがあるとき
(3)ベンチャー企業登録希望者(ベンチャー企業登録希望者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が以下の①ないし⑭のいずれかに該当するとき
① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑭ その他上記①ないし⑬に準ずる者
(4)ベンチャー企業登録希望者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたことがあるとき
(5)ベンチャー企業登録希望者の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったことがあるとき
(6)ベンチャー企業登録希望者が強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたことがあるとき
(7)ベンチャー企業登録希望者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないとき
(8)ベンチャー企業登録希望者が監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたことがあるとき
(9)ベンチャー企業登録希望者の実在性が確認できないとき
(10)前各号に定めるほか、ベンチャー企業登録希望者に本サービスを利用させるのが適当ではないとき
2 ベンチャー企業登録希望者は、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第6条(投資企業及びマッチングコーディネーターの利用登録)
1 投資企業になることを希望する者又はマッチングコーディネーターになることを希望する者は、当社が別途定める手順に従い、当社との間で別途個別の契約を締結するものとします。但し、当社はかかる個別の契約を締結する義務を負うものではありません。
2 当社は、前項に定める個別の契約を締結した者を投資企業又はマッチングコーディネーターとして利用登録するものとします。
3 当社は、前項により当社が投資企業又はマッチングコーディネーターとして利用登録した者に対し、第1項に定める個別の契約の規定に従い、ID及びパスワードを発行するものとします。
第3章 情報掲載
第7条(ベンチャー企業の情報掲載)
1 ベンチャー企業は、当社が別途定める手順に従い、当社の指定する情報を入力することにより、本サイトに自らの事業及び自らの関与する事業に関する匿名化された情報を掲載することができます。
2 ベンチャー企業は、前項に定める情報に追加して、当社が別途定める手順及び様式に従い、ベンチャー企業が作成した自らの事業及び自らの関与する事業に関するデータ資料を本サイトにアップロードすることにより、本サイトに当該データ資料を掲載することができます。
3 前二項にかかわらず、ベンチャー企業は、入力しようとする情報若しくはアップロードしようとするデータ資料の本サイトへの掲載が法令その他これに準ずる定めに違反する場合には、当該情報の入力又は当該データ資料のアップロードを行ってはならないものとします。
4 ベンチャー企業は、当社が別途定める手順に従い、ベンチャー企業掲載情報の修正、削除その他の変更を行うことができます。但し、かかる修正、削除その他の変更ができない情報として当社が指定する情報についてはこの限りではありません。
5 ベンチャー企業は、ベンチャー企業の責任により、ベンチャー企業掲載情報の本サイトへの掲載を行うものとします。当社は、ベンチャー企業掲載情報が虚偽若しくは不正確であったこと、又はベンチャー企業掲載情報の匿名化がされておらず若しくは不十分であったこと等により、利用登録者その他第三者に生じることのある損害について、一切の責任を負いません。
6 当社は、ベンチャー企業掲載情報の本サイトへの掲載が不適切であると当社が判断する場合には、ベンチャー企業に対し、当該不適切なベンチャー企業掲載情報の修正、削除その他の必要な措置を講じることを要求することができ、当該要求を受けたベンチャー企業は速やかにこれに従うものとします。
7 ベンチャー企業掲載情報は、以下の各号に定める者のみが本サイトを通じて閲覧できるものとします。但し、ベンチャー企業は、当社が別途指定する情報については、当社及びマッチングコーディネーターのみが本サイトを通じて閲覧できるよう設定することができるものとします。
(1)当社
(2)投資企業
(3)マッチングコーディネーター
第8条(投資企業の情報掲載)
1 投資企業は、当社と別途締結する個別の契約の定めに従い、投資企業に関する情報及び投資企業の作成した自らの事業に関するデータ資料を本サイトに掲載するものとします。
2 当社は、投資企業掲載情報の本サイトへの掲載が不適切であると当社が判断する場合には、投資企業に対し、当該不適切な投資企業掲載情報の修正、削除その他の必要な措置を講じることを要求することができ、当該要求を受けた投資企業は速やかにこれに従うものとします。
3 投資企業掲載情報は、利用登録者その他第三者が本サイトを通じて閲覧できるものとします。但し、投資企業は、当社が別途指定する情報については、当社及びマッチングコーディネーターのみが本サイトを通じて閲覧できるよう設定することができるものとします。
第4章 マッチング
第9条(マッチング依頼)
1 投資企業は、ベンチャー企業掲載情報を本サイトに掲載しているベンチャー企業との間で投資等の実行に向けた交渉を行うことを希望する場合には、当社が別途定める手順に従い、当社の指定する情報等を入力することにより、当該ベンチャー企業に対してかかる交渉を希望する旨の通知を本サイトを通じて行うことができるものとします。
2 ベンチャー企業掲載情報を本サイトに掲載しているベンチャー企業は、投資企業との間で投資等の実行に向けた交渉を行うことを希望する場合には、当社が別途定める手順に従い、当社の指定する情報等を入力することにより、当該投資企業に対してかかる交渉を希望する旨の通知を本サイトを通じて行うことができるものとします。
3 前二項にかかわらず、ベンチャー企業又は投資企業が、当社が別途定める手順に従い、自らに対するマッチング依頼の受領の一時停止を設定した場合には、当該一時停止の設定が解除されるまでの間、当該ベンチャー企業又は当該投資企業に対する新たなマッチング依頼を行うことはできないものとします。
第10条(マッチング回答)
1 マッチング依頼を受けたベンチャー企業又は投資企業は、当該マッチング依頼を行った者に対し、当社が別途定める方法により、マッチング依頼を承諾する旨の回答(以下「マッチング承諾」といいます)又はマッチング依頼を承諾しない旨の回答を行うものとします。
2 マッチング承諾が成立した場合には、投資企業は、マッチング承諾が成立した相手方であるベンチャー企業の名称を閲覧することができます。
3 マッチング承諾が成立した場合には、当該マッチング承諾を行ったベンチャー企業又は投資企業及び当該マッチング承諾にかかるマッチング依頼を行ったベンチャー企業又は投資企業は、相互の連絡に使用するため本サイトのチャット機能を利用することができるものとします。
第5章 マッチングコーディネーター
第11条(マッチングコーディネーターによる支援)
1 マッチングコーディネーターは、本サイトを通じて、以下の各号に定める情報を閲覧することができるものとします。但し、投資企業が、第4号ないし第7号に定める情報の全部又は一部について、当社が別途定める手順に従い、マッチングコーディネーターによる閲覧を制限した場合には、この限りではありません。
(1)ベンチャー企業が第3条第1項に基づき入力した情報
(2)ベンチャー企業掲載情報
(3)投資企業掲載情報
(4)ベンチャー企業から投資企業に対するマッチング依頼の状況
(5)ベンチャー企業から投資企業に対するマッチング承諾の成立又は不成立の状況
(6)投資企業からベンチャー企業に対するマッチング依頼の状況
(7)投資企業からベンチャー企業に対するマッチング承諾の成立又は不成立の状況
2 マッチングコーディネーターは、ベンチャー企業及び投資企業に対し、以下の各号に定めるサービスを提供することを本サイトを通じて提案することができるものとします。但し、ベンチャー企業又は投資企業が、当社が別途定める手順に従い、マッチングコーディネーターによる当該提案を制限した場合には、この限りではありません。
(1)事業提携等に関するコンサルティングサービス
(2)出資・M&A等に関するM&Aアドバイザリー業務
(3)ベンチャー企業に対する人材紹介サービス
(4)ベンチャー企業に対するITソリューションサービス
(5)前各号に定めるほか、これらに付随、関連する支援サービス
3 前項に定めるほか、マッチングコーディネーターは、投資企業に対し、投資企業の更なる成長と発展を支援するため、投資等に準じた取引を希望する企業(ベンチャー企業を除きます)の紹介の提案を行うことができるものとします。但し、投資企業が、当社が別途定める手順に従い、マッチングコーディネーターによる当該提案を制限した場合には、この限りではありません。
4 ベンチャー企業及び投資企業が、マッチングコーディネーターによる第2項又は前項の提案を受諾する場合、マッチングコーディネーターとの間で別途個別の契約を締結するものとします。
5 ベンチャー企業及び投資企業並びにマッチングコーディネーターは、自らの判断により前項の個別の契約を締結するものとします。
第12条(マッチングコーディネーターに対する支援依頼)
1 ベンチャー企業及び投資企業は、当社が別途定める手順に従い、当社に対し、マッチングコーディネーターによる以下の各号に定めるサービスの提供を受けることを希望する旨の申出を行うことができるものとします。
(1)事業提携等に関するコンサルティングサービス
(2)出資・M&A等に関するM&Aアドバイザリー業務
(3)ベンチャー企業に対する人材紹介サービス
(4)ベンチャー企業に対するITソリューションサービス
(5)前各号に定めるほか、これらに付随、関連する支援サービス
2 当社は、前項に定める申出を受けた場合には、ベンチャー企業及び投資企業が希望するサービスの種類等に応じて当社が適切と判断するマッチングコーディネーターを、当該ベンチャー企業及び投資企業に対して紹介するものとします。
3 第1項に基づき申出を行ったベンチャー企業又は投資企業は、前項に基づき当社が紹介したマッチングコーディネーターによるサービスの提供を受ける場合、マッチングコーディネーターとの間で別途個別の契約を締結するものとします。
4 ベンチャー企業及び投資企業並びにマッチングコーディネーターは、自らの判断により前項の個別の契約を締結するものとします。当社は、ベンチャー企業及び投資企業に対するマッチングコーディネーターの紹介に関し、ベンチャー企業及び投資企業並びにマッチングコーディネーターその他第三者に対し、一切の責任を負いません。
第6章 メールマガジンの配信
第13条(メールマガジン配信)
1 投資企業及びマッチングコーディネーターは、当社が別途定める手順に従い、当社の事前承認を得て、本サイトを通じてベンチャー企業(但し、投資企業又はマッチングコーディネーターからのメールマガジンの配信を承諾した者に限ります)に対しメールマガジンの配信を行うことができるものとします。
2 当社は、投資企業又はマッチングコーディネーターが前項に定めるメールマガジンを配信しようとする都度、その内容を事前に審査することができ、当社が配信を不適切と判断する場合には、当該メールマガジンの配信を承認しないことができます。この場合、投資企業及びマッチングコーディネーターは、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第7章 投資等に関する契約
第14条(投資等に関する契約)
1 ベンチャー企業と投資企業の間でマッチング承諾が成立した場合、当該ベンチャー企業及び投資企業は、投資等に関する契約の締結に向けた情報交換を行うものとします。
2 ベンチャー企業及び投資企業は、投資等について正式に合意する場合には、ベンチャー企業及び投資企業の間で投資等に関する契約を書面により締結するものとします。
3 前項に定める投資等に関する契約が成立した場合、投資企業は、当該投資等に関する契約成立日から10日以内に、当該投資等に関する契約の成立を当社に報告するとともに、当社が指定する方法により当該投資等に関する契約に係る契約書面の写しを当社に対し提出するものとします。
第8章 本サービスの利用
第15条(本サービスの利用)
1 利用登録者は、本サービスを本規約に従って利用するものとします。
2 当社は、利用登録者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、利用登録者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第16条(利用料金)
1 ベンチャー企業は、本サービスを無料で利用することができるものとします。なお、ベンチャー企業が投資企業又はマッチングコーディネーターと別途個別の契約を締結する場合には、当該個別の契約の定めに従い投資企業又はマッチングコーディネーターに対する支払いが必要となる場合があります。
2 投資企業及びマッチングコーディネーターの本サービスの利用料金は、当社と別途締結する個別の契約の定めに従うものとします。
第17条(利用期間)
1 ベンチャー企業は、本規約に特段の定めがない限り、第28条に基づき当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします。
2 投資企業及びマッチングコーディネーターは、本規約若しくは当社と別途締結する個別の契約に特段の定めがない限り、第28条に基づき当社が本サービスを終了する日又は当該個別の契約が終了する日のいずれか早い日まで、本サービスを利用することができるものとします。
第18条(ID及びパスワードの管理)
1 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。
2 利用登録者は、当社が別途定める手順に従い、ID及びパスワードを変更することができるものとします。
3 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
4 利用登録者は、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。
第19条(利用端末等の設置及び維持)
利用登録者は、自らの責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他必要となる一切の設備等を用意し、インターネットに接続できる環境を整えて、本サービスを利用するものとします。
第20条(システムの管理)
当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、サーバー等の本サービスの提供に必要な当社の設備等を保守管理するものとします。
第21条(禁止事項)
利用登録者は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
(1)ID又はパスワードを不正に使用し又は第三者をして不正に使用させる行為
(2)ID又はパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者のための担保に供する行為
(3)利用登録者が本サービスの利用に当たり虚偽又は自らの認識と異なる事実を登録、掲載等する行為
(4)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
(5)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為
(6)本サービスを利用してベンチャー企業又は投資企業を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに投資等の実行を目的としてベンチャー企業又は投資企業に接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為
(7)本サービスを利用して投資等に関する契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく投資等の実行を行わない行為
(8)本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為(但し、第4章及び第5章の規定において予定される行為を除きます)
(9)本サービスを利用してベンチャー企業の債権者を詐害する濫用的な投資等を目的とする行為
(10)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第36条に違反して第三者に開示する行為
(11)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為
(12)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為
(13)他の利用登録者を威迫し又は困惑させる行為
(14)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為
(15)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(16)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(17)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
(18)法令又は公序良俗に違反する行為
(19)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(20)その他本規約に違反し又は当社との信頼関係を破壊する行為
第9章 本サービスの変更、停止等
第22条(利用の停止)
1 当社は、利用登録者について以下の各号(但し、投資企業及びマッチングコーディネーターについては第1号を除く)のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)ベンチャー企業が第5条第1項各号(なお、同条項各号の「ベンチャー企業登録希望者」を「ベンチャー企業」に読み替えるものとします)のいずれかに該当するとき
(2)利用登録者が前条の定めに違反し又は違反するおそれがあるとき
(3)利用登録者による投資等の実行が当社の別途定める拒否事由に該当するとき
(4)前各号に定めるほか、利用登録者による本サービスの利用が適当ではないとき
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第17条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、当該利用登録者に対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。
第23条(利用登録の抹消)
1 当社は、利用登録者について前条第1項各号(但し、投資企業及びマッチングコーディネーターについては同項第1号を除く)のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。
2 当社は、当社と投資企業又はマッチングコーディネーターとの間で締結された第6条第1項に定める個別の契約が理由の如何を問わず終了したときは、当該投資企業又はマッチングコーディネーターの利用登録を抹消するものとします。
3 前二項に基づき利用登録が抹消された場合において、当該利用登録を抹消された利用登録者の掲載したベンチャー企業掲載情報又は投資企業掲載情報がある場合には、当社は、これを抹消するものとします。
4 第1項又は第2項に基づき利用登録が抹消された場合、利用契約は当然に終了するものとします。
5 第1項又は第2項に基づき利用登録が抹消された場合でも、当該利用登録を抹消された利用登録者及びその他利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。
第24条(掲載情報の抹消)
1 当社は、ベンチャー企業又は投資企業について第22条第1項各号(但し、投資企業については同項第1号を除く)のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当該ベンチャー企業又は当該投資企業に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、当該ベンチャー企業の掲載したベンチャー企業掲載情報又は当該投資企業の掲載した投資企業掲載情報を抹消することができるものとします。
2 前項に基づきベンチャー企業掲載情報又は投資企業掲載情報が抹消された場合でも、ベンチャー企業及び投資企業は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第25条(本サービスの変更等)
1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。
2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第26条(本サービスの提供の一時的中断)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
(2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
(2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
(3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき
3 第1項又は前項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第17条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
4 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第27条(本サイトへのアクセス制限)
1 当社は、本サイトの運営に関し、本サービスの利用を監視し、本サイトへのアクセスの集中、サーバーダウンの回避その他必要があると認めるときは、当社の裁量により本サイトへのアクセスを制限することができるものとします。
2 前項に基づき本サイトへのアクセスが制限された場合でも、第17条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 第1項に基づき本サイトへのアクセス制限が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第28条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了する場合、事前に利用登録者に対し本サービスを終了する旨を書面、メール又は本サイト上の表示により通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日又は本サイト上に表示した日から7日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
第29条(ベンチャー企業による中途解約)
ベンチャー企業は、当社に対し書面又はメールにより通知する方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。この場合、利用契約は、上記通知が当社に到達した日から30日後をもって終了するものとします。
第30条(ベンチャー企業掲載情報及び投資企業掲載情報の抹消請求)
1 ベンチャー企業は、当社に対し書面又はメールで通知する方法により、自らのベンチャー企業掲載情報の抹消を請求することができるものとします。この場合、当社は、当該通知を受領した日から7日以内に当該ベンチャー企業掲載情報を抹消するものとします。
2 前項に基づきベンチャー企業掲載情報の抹消を受けたベンチャー企業は、第7条の定めにかかわらず、新たにベンチャー企業掲載情報を掲載することはできないものとします。
3 前項のベンチャー企業は、第9条の定めにかかわらず、新たにマッチング依頼を行うことはできないものとします。
4 当社は、第2項のベンチャー企業の交渉する全ての投資等について、投資等に関する契約の締結、破談その他の理由により交渉が終了した場合又は投資等に関する契約が締結される見込みが合理的にないと当社が判断した場合には、当該ベンチャー企業の利用登録を抹消するものとします。
5 前項に基づき利用登録が抹消された場合、当該ベンチャー企業との利用契約は当然に終了するものとします。
6 第4項に基づき利用登録が抹消された場合でも、当該利用登録を抹消されたベンチャー企業及びその他利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立てその他一切の請求をすることはできないものとします。
7 前各項は、投資企業が自らの投資企業掲載情報の抹消を請求する場合について準用するものとします。この場合において、前各項中「ベンチャー企業」とあるのは「投資企業」と、「ベンチャー企業掲載情報」とあるのは「投資企業掲載情報」とそれぞれ読み替えるものとします。
第31条(解除)
1 当社は、利用登録者が本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、利用登録者に対し書面又はメールで通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、利用登録者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、利用登録者に対し書面又はメールで通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
(1)利用登録又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容に虚偽があったとき
(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき
(3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき
(5)利用登録者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
(6)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき
(7)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき
(8)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき
3 前二項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 利用登録者は、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。
第32条(損害賠償)
1 利用登録者は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任を負うものとします。
2 利用登録者は、第21条第6号又は第7号の定めに違反したときは、当社に対し金200万円の違約金を直ちに支払うものとします。但し、当社が200万円を超えて損害を受けた場合には、当社はその差額につき利用登録者に損害賠償請求することを妨げられないものとします。
第33条(期限の利益喪失)
利用登録者は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。
第34条(利用契約終了後の措置)
1 利用契約が終了した場合、当社は、利用登録者に発行されている全てのIDを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。
2 利用登録者は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。
第35条(存続条項)
本規約の条項のうち、第3条第3項第2文、第5条第2項、第7条第5項第2文、第12条第4項第2文、第13条第2項第2文、第22条第3項、第23条第3項及び第5項、第24条第2項、第26条第4項、第27条第3項、第30条第6項(同条第7項により準用される場合を含みます。)、第31条第3項及び第4項、第32条、第33条、第34条、本条、第36条、第38条第2項、第39条、第40条、第42条、第44条、第45条並びに第46条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第10章 秘密保持及び個人情報の取扱い
第36条(秘密保持)
1 利用登録者は、他の利用登録者から開示された情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
(1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
(2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
(3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
(4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
(5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 利用登録者は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該利用登録者は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに)当該他の利用登録者に対し通知するものとします。
3 利用登録者は、第1項の定めにかかわらず、投資等の実行に必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士等の有資格者又はコンサルタントに情報を開示することができるものとします。但し、利用登録者は、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4 前三項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第37条(個人情報の取扱い)
1 当社が、本サービスの提供に当たり収集する個人情報の取扱いについては、別途定める規程に基づくものとします。
2 利用登録者は、利用登録者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
第11章 その他
第38条(自己責任)
1 利用登録者は、自らの責任において本サービスを通じて提供される情報を利用するものとします。
2 利用登録者は、本サービスを利用して行った一切の行為及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
3 利用登録者は、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
第39条(免責)
1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。
2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの内容が利用登録者の要求を満たすことを一切保証するものではありません。
4 当社は、ベンチャー企業及び投資企業が投資等の当事者として適格性を有すること、マッチングコーディネーターが支援者として適格性を有すること又は本サービスを利用することにより投資等の実行が確実に行われることをいずれも保証するものではありません。
5 当社は、以下の各号の損害に関し一切の責任を負わないものとします。
(1)第5条第1項に基づく利用登録の不承諾により発生した損害
(2)第7条第6項に基づく当社によるベンチャー企業掲載情報の修正、削除その他の必要な措置を講じることの要求及び当該要求にベンチャー企業が従ったことにより発生した損害
(3)第13条第1項又は第2項に基づくメールマガジン配信の不承諾により発生した損害
(4)第18条の定めに違反して利用登録者が自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害
(5)第19条の定めに違反して利用登録者が利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害
(6)第22条第1項に基づく本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害
(7)第23条第1項若しくは第2項又は第30条第4項(同条第7項により準用される場合を含みます。)に基づく利用登録の抹消により発生した損害
(8)第23条第3項又は第24条第1項に基づくベンチャー企業掲載情報又は投資企業掲載情報の抹消により発生した損害
(9)第25条第1項に基づく本サービスの変更等により発生した損害
(10)第26条第1項又は第2項に基づく本サービスの提供の一時的中断により発生した損害
(11)第27条第1項に基づく本サイトへのアクセス制限により発生した損害
(12)第28条第1項に基づく本サービスの終了により発生した損害
(13)第29条に基づくベンチャー企業による中途解約により発生した損害
(14)第30条第1項に基づくベンチャー企業によるベンチャー企業掲載情報の抹消請求を受けてベンチャー企業掲載情報が抹消されたことにより発生した損害
(15)第30条第7項により準用される同条第1項に基づく投資企業による投資企業掲載情報の抹消請求を受けて投資企業掲載情報が抹消されたことにより発生した損害
(16)第31条第1項又は第2項に基づく利用契約の解除により発生した損害
(17)第41条第1項の定めに違反して利用登録者が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害
(18)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします)
第40条(遅延損害金)
利用登録者は、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第41条(届出事項の変更)
1 利用登録者は、利用登録者の氏名若しくは名称、ホームページURL又は住所に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第42条(権利義務の譲渡等の禁止)
利用登録者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
第43条(本規約の追加及び変更)
1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同様とします)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、メール又は本サイト上の表示により通知した日から生じるものとします。
第44条(協議事項)
当社と利用登録者は、利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。
第45条(専属的合意管轄)
利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
附則 本規約は2019年10月10日から実施します。
以上
〒104-0045
東京都中央区築地三丁目12番5号 株式会社バトンズ